無利息のキャッシングで多重債務、本人死亡の場合はどうなるの?

無利息ローンの怖いところ、それは借金に対する感覚を麻痺させてしまうことです。最初は無利息期間中に借金を返すようにするのですが、だんだんと「少しくらいイイや」という気持ちになり、少しずつ多重債務者へと道を進めることになるのです。さて、場合によっては数百万円と膨らんでしまった借金、これを返さないまま、本人が死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。

消費者金融からの借り入れもそれが少額であるか、多額であるかにかかわりなく、立派な債権ですから、これは本人の死亡によって相続されます。しかし、自分が借りたわけでもない借金がある日自分のところに飛び込んでくる、どう考えても不合理ですよね。そこで民法には相続放棄と限定承認という制度があります。相続放棄とはプラスの財産、マイナスの財産関係なく、とにかく相続人としての地位を放棄する方法、限定承認とは、相続した資産の範囲内で負債を返済することで、あとで負債がさらにあることがわかったとしても返済する必要はない、というものです。

これは他の相続人にも関係していることですから、ずっといつまででもその手続きができるとしておくとなかなか法律関係が安定しませんから、相続開始を知った日から三ヶ月以内にしなければならない、とされています。しかも、その相手は家庭裁判所です。ですから、家族に「相続放棄するから」と伝えておいても法的な効力はない、ということですね。

いずれにしても子供や孫にこんな心配をさせないように借金なんて作らないのが一番です。

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